厚生労働省より2018年6月から新たな医療広告ガイドラインが施行されることになりました。
従来、「医療機関のホームページガイドライン」はありましたが、今回の改正によりホームページも医療広告という位置づけになり、医療広告ガイドラインに沿った対応が必要となる見込みです。
改正のポイントについて(今後掲載ができなくなる可能性のある事項)
●誇大・虚偽の表示
「最新」「日本一」「最大」など 最上級の表現
「確実に」「NO.1の満足度」などデータの根拠(具体的な調査方法など)のない表現
●口コミ・患者さまの声
医院ホームページ内の患者さまの声・体験談
有料の口コミ・ポータルサイトなど、便宜を図って掲載されている患者さまの声
●治療症例(条件付き)
費用や治療のリスク・副作用などの説明が必要
●プロフィール
厚生労働省に届出、受理された専門資格以外の資格や団体名、修了など
(スタディグループや研究会など)
●自由診療(条件付き)
自費診療(全額負担)である旨、費用や治療のリスク・副作用などの詳細な説明が必要
●未承認医薬品の名前や治療
未承認医薬品の名前や治療方法
●診療科目の標榜
診療科目の標榜を認められていない、〇〇歯科 (審美歯科・予防歯科・訪問歯科など)
今後も情報収集に努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。